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熟年離婚の準備としてへそくりをするのは違法になる?

熟年離婚の準備としてへそくりをするのは違法になる?

いざ離婚に向けて話を進めようとなったとき、別居するための住居を確保したり、当面の生活費を工面するために、自分の手元で自由になるお金がなければなかなか動き出すことができないと思います。先立つものを準備しておきたいところですが、もし自分に収入がない、または少ないというときに、パートナーの稼いだお金をこっそりへそくりとしてためておくということはしても構わないのか、不安になるかもしれません。

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へそくりは違法ではない

ですが、結論として、へそくりをすること自体はとくに違法ではありません。

夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として共有財産であるとされています(民法762条)。したがって、夫婦の一方が、同居中に稼いだお金が預貯金として存在しているという場合、それは共有財産になるので、たとえば妻が夫に内緒で一部をへそくりとして隠して確保していたとしても、夫の財産を妻が盗んだとかいったことにはなりません。

へそくりは財産分与の対象となる可能性があります

ただし、一方で、民法には、離婚した(またはこれから離婚する)夫婦は相手方に対して、財産分与として共有財産の半分を請求する権利が定められています(民法768条)。

したがって、へそくりとして貯蓄しているお金の出処が、夫婦が婚姻・同居中に稼いだお金であるという場合には、財産分与の対象として、その半分を相手方に渡さなければならなくなる可能性があるということになります。

ただ、へそくりについて財産分与を求める側からすると、へそくりは現金として所持されているということになるでしょうし、その金額もたいして大きくないことが多いでしょうから、へそくりが存在するのか、あったとして一体どのくらいの金額のへそくりがあったのかということを明らかにすることは現実には難しいかもしれません。そのような意味で、へそくりの財産分与が大きく問題となるケースというのは多くないと思われます。

財産隠しと言われる可能性

なお、へそくりというレベルの話ではなくて、夫の収入レベルからすれば貯蓄がそれなりにあっていいはずなのに全くといっていいほど無いといった場合には、(仮に生活費等で使ってしまっていただけということであっても、)妻が財産を隠しているはずだといって大きく争いになることはありますので、そのような場合は別問題と考えてください。

結局、へそくりをしたほうがよいのかどうか、ということについては、ケースバイケースとしか言えませんが、財産分与の対象になるかどうかという問題があるとしても、手元に何もお金がなければ、離婚に向けた行動に踏み出せないということは多いでしょうから、自分の収入があまりなくて、金銭的な支援をしてくれる親族もいないといったような場合には、法律的にどうなるかということは別にしても、へそくりを貯めておいたほうが良いのではないかと思います。

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