仮想通過(暗号資産)は財産分与の対象となりますか?
仮想通貨も財産である以上、婚姻期間中に取得したものは、財産分与の対象となります。
財産分与は、基準時点(多くのケースで別居開始時点とされます。)に存在する財産を分配する制度ですが、その財産の評価は離婚時点を基準になされます。そのため、預金等基準時点と離婚時点とで価格の変動がないものについては基準時点の残高を分与対象とすることになりますが、株式や不動産のように価格が変動するものについては、離婚時点の価値を基準に分与額が算定されることになります。
仮想通貨も価格変動が大きい財産であるため、基準時点までに取得した仮想通貨に離婚時点の評価レートを乗じて分与額が算定することになると思われます。
なお、離婚時点を基準に評価するといっても、離婚成立を目指す手続において離婚成立時の価格を採用することは現実的ではありません。そのため、実際には、調停や裁判等の手続の中で、なるべく最新の評価レートを用いることが多いです。
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