財産分与の割合は原則として2分の1
夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に伴って清算するのが、財産分与という制度です。
これは、例えば、夫が外で働いてお金を稼ぎ、妻が家庭内で家事や育児を担っており、ほとんどの財産は夫名義という場合でも、財産形成に対する貢献の程度は、夫婦平等であるとされています。
したがって、現在の実務では、財産分与の割合は原則として2分の1とされております(「2分の1ルール」といいます。)。
財産分与の割合を変更できる場合
しかし、例外的に財産分与の割合を2分の1から変更できる場合があります。
例えば、夫婦のいずれかが、プロスポーツ選手、発明家、芸能人、金融取引のディーラー等、特別な才能や能力を有しており、それによって莫大な財産を築いているような場合には、そのまま2分の1ルールを適用するのは不合理な場合もあります。
同じように、妻が倹約家でコツコツと資産を貯めていた一方で、夫が浪費家でほとんど資産がないような場合にも、2分の1ルールをそのまま適用するのは不合理な場合もあるかと思います。そうした場合は、2分の1ルールを修正していくことを主張していくことになります。
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