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夫の浪費を理由に財産分与の割合を変更することはできる?

夫の浪費を理由に財産分与の割合を変更することはできる?

離婚を考えたときにやはり気になるのは、夫婦の財産をどのようにして清算するかということかと思います。
しかし、夫が浪費して夫婦の財産を遣ってしまっている場合、財産分与の割合は原則通り平等に2分の1になってしまうのでしょうか。今回は、夫の浪費を理由に財産分与の割合を変更することができるかについて、解説したいと思います。

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  • 夫の浪費を理由に財産分与の割合を変更することはできる?

財産分与の割合は原則として2分の1

夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に伴って清算するのが、財産分与という制度です。

これは、例えば、夫が外で働いてお金を稼ぎ、妻が家庭内で家事や育児を担っており、ほとんどの財産は夫名義という場合でも、財産形成に対する貢献の程度は、夫婦平等であるとされています。

したがって、現在の実務では、財産分与の割合は原則として2分の1とされております(「2分の1ルール」といいます。)。

財産分与の割合を変更できる場合

しかし、例外的に財産分与の割合を2分の1から変更できる場合があります。

例えば、夫婦のいずれかが、プロスポーツ選手、発明家、芸能人、金融取引のディーラー等、特別な才能や能力を有しており、それによって莫大な財産を築いているような場合には、そのまま2分の1ルールを適用するのは不合理な場合もあります。

同じように、妻が倹約家でコツコツと資産を貯めていた一方で、夫が浪費家でほとんど資産がないような場合にも、2分の1ルールをそのまま適用するのは不合理な場合もあるかと思います。そうした場合は、2分の1ルールを修正していくことを主張していくことになります。

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