新築した自宅は財産分与の対象
夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に伴って清算するのが、財産分与という制度です。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に取得した財産になります。そのため、婚姻中に新築した自宅についても、財産分与の対象となります。
自宅を財産分与の対象とする場合の注意点
自宅を財産分与とする際に、注意すべき点が何点かあります。
まず、自宅を新築する際に、住宅ローンを借りる方も多いと思いますが、その住宅ローン債務も財産分与の際に考慮されることになります。
例えば、自宅の購入代金のほとんどを住宅ローンで支払っている場合、自宅の価値が落ちてオーバーローンになっている可能性もあります。自宅や預貯金など、夫婦の財産の総額が、住宅ローンの残額を下回っている場合には、そもそも財産分与の対象財産がないという結論も考えられます。
また、自宅を購入する際に、親が頭金を出してくれている場合も多いかと思います。その頭金に相当する部分については、夫又は妻の一方の特有財産となり、財産分与の対象とはならないということも考えられます。
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以上のとおり、新築した自宅についても、財産分与の対象となります。
しかし、これをどのように清算していくのかという点については、住宅ローンが残っていたり、両親からの頭金の援助を受けているような場合には、問題が複雑になってきます。
自宅を新築したばかりの場合の財産分与について、見通しを立てたい方は、離婚相談に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。
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