不倫した配偶者にも財産分与はするの?
不倫した配偶者にも財産分与する必要はある?
財産分与は、同居中に形成された夫名義資産と妻名義資産とを合算し、その合計額を2分の1ずつに分ける制度です。言い換えれば、合計額の2分の1よりも多い資産を持っている配偶者から2分の1よりも少ない資産の配偶者に、双方が2分の1ずつ取得するように、財産を分与する制度といえます。
もし、資産の少ない、財産分与を受ける側の配偶者が不倫をした場合、資産の多い配偶者は、財産分与をする必要があるのでしょうか?
答えは、Y E Sです。
このような結果については、釈然としない方々も多いでしょう。しかし、不倫の代償は、「慰謝料」を支払うという形で処理されます。財産分与においては、一方配偶者の有責性は問題とならないのです。
したがって、仮に妻が不倫をしていたことが原因で離婚する場合であっても、夫名義資産が妻名義資産よりも多い場合には、夫から妻に財産分与することになります。
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