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内縁関係、事実婚と法律婚の違い
内縁関係、事実婚関係と、法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。
しかし、婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、すなわち、法律婚と事実婚とでは、パートナーとの関係解消・死別の場面で法律上の保護の度合いが異なります。
事実婚の解消で、財産分与はできる?
法律婚の夫婦が離婚した場合、民法上、『財産分与請求権』が認められています。これは、“婚姻生活中に夫婦で築いた財産を夫婦で分け合う権利”(民法768条)です。
一方、内縁・事実婚の場合は、“婚姻の届け出”という法律上求められた手続を行っていないため、民法上の“夫婦”には該当しません。そのため、民法768条を直接適用することはできません。
しかし、判例では、事実婚も法律婚も生活実態にほとんど差異がないといえるため、『内縁・事実婚関係について、法律婚に準じた法的保護がされる』としています(準婚理論)。
このことから、内縁・事実婚においても、パートナーとの関係解消の場面では離婚の場合と同様に財産分与請求権が認められています。
内縁関係を証明する必要がある
ただし、内縁・事実婚関係は、法律婚の夫婦関係のように戸籍に記録が残りません。
そのため、内縁関係の存在自体が争われた場合には、財産分与を請求する内縁配偶者が“内縁関係であったこと”を様々な資料などに基づいて証明しなければならないのです。例えば次のようなものです。
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 健康保険証
- 給与明細
- 長期間の同居
- 親族や友人たちから夫婦として扱われている文書など
このような点で、法律婚より内縁・事実婚の方が、権利行使のための手間が増える可能性はあります。
内縁関係のパートナーと死別したら、遺産の相続権はある?
次に死別した場合ですが、結論からいうと、相続権は認められていません。
この結論に対して、『内縁・事実婚のパートナーの地位が保護されるべきなのは、離婚でも相続でも変わらない。離婚の場合と同様の財産分与請求権の行使を相続時にも認めるべき』との主張もありました。
しかし、判例は“離婚における財産分与の場面(夫婦の財産関係の清算)と、死別による相続の場面(遺産の承継)は、想定している法律関係の質が異なる”という考えから、これを否定しています。
現状、内縁・事実婚のパートナーに遺産を承継させたい場合には、“生前贈与”や“遺言書の作成”といった対策を事前に行なっておく必要があります。
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