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財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度であり、離婚をする(した)者の一方は、相手方に対し財産の分与を請求することができます(民法768条1項、「財産分与請求権」)。
財産分与の法的性質に関しては、離婚後における一方の当事者の生計を維持するための扶養的財産分与、有責行為により離婚に至らしめたことにつき一方の当事者が被った精神的損害の賠償という慰謝料的財産分与もありますが、中核的要素、財産分与の中心は、夫婦が婚姻中に形成し、有していた実質上共同の財産を清算するという清算的財産分与です。
「夫婦が婚姻期間中に協力して形成する」という夫婦の経済的協力関係は、共働きなどに限らず、妻が専業主婦の場合も含まれ、その財産は、不動産、預貯金、保険、株式、退職金等、どちらの名義であるかは関係なく財産分与の対象となります。住宅ローンなどの負債もマイナスの財産として財産分与・清算の対象となります。
婚姻期間中に形成した財産ですので、婚姻前に取得して一方の個人で有していた財産(特有財産)は財産分与の対象になりません。また、夫婦共有財産の形成に対する双方の寄与の程度(寄与割合)は、特段の事情がない限り同等で、2分の1ずつ分け合うのが原則です。
分与対象財産はいつの時点のものかという基準時については、上記の財産分与の性質から、夫婦の経済的協力関係が終了した時点であって、離婚時ではありません。そして、通常は別居によってこの関係が終了すると考えられ、同基準時は、通常は別居日ということになります。したがって、別居後に形成された財産は夫婦の協力によって形成されたものとはいえないため、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の除斥期間 ある一定の期間に権利を行使しないと消滅してしまう!
財産分与は、離婚をする際に行うのが通常です。当事者で協議して行うこともできますが、協議が調わないときは家庭裁判所に財産分与の処分を請求することになります(民法768条2項本文)。
通常は離婚調停の中で財産分与に関する協議もします。離婚訴訟に至った場合は、附帯処分の申立てとして財産分与の請求をします。しかし、様々な理由により財産分与をしないまま取りあえず離婚をしてしまうという場合もあるでしょうが、離婚成立後であっても財産分与請求調停の申立てをして財産分与の請求をすることはできます。ただし、離婚してから2年以内に限ります(民法768条2項ただし書)。
2年の期間を過ぎてしまうとどうなる?
時効については、完成の猶予や更新といって期間を延長することができますが、除斥期間はこれと異なり、裁判外で財産分与を請求したとしても、期間を延期したり、その進行を止めたりすることはできません。2年の期間が過ぎると自然に権利が消滅し、権利行使ができなくなってしまうという不変の期限です。したがって、離婚後に当事者間で財産分与の協議をしていても、話合いが長引いたり、相手と連絡が取れなくなってしまうこともありますので、2年の期間が経過しないように注意しなければなりません。なお、2年内に財産分請求調停の申立てをすれば、調停中に2年が経過し、同調停が不成立で終了しても、審判に移行するので、財産分与は行うことができます。もちろん、2年後であっても、相手が任意で財産分与に応じて当事者が合意すれば財産分与を行うこともできます。
新たに財産が見つかった場合はどうなる?
当初の財産分与の対象となっていない新たな財産が発見された時は、改めて別途財産分与を請求することができます。ただし、この場合も除斥期間の2年は不変ですので、離婚から2年以内に請求する必要があり、2年を経過してしまった場合は、財産分与の請求はできなくなります。相手が財産分与を免れるために悪質な財産隠しをしていた場合も同様です。しかし、本来開示すべき共有財産を隠し、相手を騙して財産分与として低額な財産しか渡さなかったような場合には、相手に対し、不法行為による損害賠償を請求する余地があります。
以上のように、財産分与は、離婚後2年以内に行うのが原則で、この間、財産分与請求調停の申立てをしないと、期間経過後は財産分与請求権を行使できなくなりますので、離婚に伴って財産分与を行っていない場合は、十分注意することが大事です。
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