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中国人の配偶者との離婚でおさえるべき2つのポイント
どこの国の裁判所で離婚するのか
日本人同士が離婚する場合、当人同士の話し合いによる協議離婚が行われ、話し合いがつかなければ日本の家庭裁判所へ調停離婚という流れです。
しかし、国際離婚の場合、必ずしも日本の家庭裁判所へ調停を申し立てられるわけではありません。日本と中国、どちらの裁判所で離婚手続きを進めるのかという「国際裁判管轄」の問題となります。
どこの国の法律で離婚するのか
国際離婚をする際に、自身の国なのか、配偶者の国なのか、どちらの国の法律で離婚手続きを進めるかがポイントです。
このような国際的な法律問題に適用される法律を「準拠法」といい、日本では、「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
よくあるご質問
離婚した場合、離婚という事実によって「日本人の配偶者等」の在留資格該当性はなくなります。この場合、正当な理由なく6ヶ月が経過すれば、在留資格が取り消される可能性がありますし(入管法22条の4第1項7号)、仮に直ちに取り消されない場合でも、次回更新時には「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可を受けることはできない可能性があります。そのため、今後も継続的に日本に滞在することを希望する場合には、別の在留資格への変更許可を受ける必要があります。
それでは、変更する在留資格の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。この点、日本人の元配偶者や永住者・特別永住者の元配偶者については、離婚後、一定の条件下で「定住者」の在留資格を取得し得るとされています。一例を挙げると、「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」があります。
〔離婚定住〕
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者との離婚後も引き続き日本に在留を希望する者について、以下のいずれにも該当する場合
1 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
2 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
4 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
〔日本人実子扶養定住〕
日本人の実子を監護・養育する者で、以下の要件に該当する場合
1 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
2 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること
(i)日本人の実子の親権者であること
(ii)現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
なお、離婚日から14日以内に、入管に離婚した旨の届出(配偶者に関する届出手続き)をしなければなりません(入管法19条の16第3号)、これを怠った場合、次回の在留手続きにおいて相当性の判断に影響を与える可能性があるため注意してください。
日本に居住する日本人夫と中国人妻のケースである場合には、準拠法が日本法になりますので、日本の民法の基づき親権を決めていくことになります。他方、中国人同士の離婚の場合には、準拠法は中国法になりますので、中国法に基づき親権の取り決めを行います。
外国籍の配偶者との離婚は、日本人同士の離婚と異なり考えるべきポイントが異なります。国際離婚については他の記事でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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