目次
Point.1 離婚の同意
1. 相手方が離婚に同意しているか?
相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
Point.2 子どもに関すること
2.未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
>>親権者について
3. 養育費はいくらになるでしょうか
算定表を基準にして計算されます。
いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
4. 面会交流の方法を決めます
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
>>面会交流について
Point.3 お金に関すること
5. 財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどの位の金額になるのか、財産分与の問題です。
>>財産分与について
6. 慰謝料
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
>>慰謝料について
7. 年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
>>年金分割について
8. 婚姻費用分担請求
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは、たった5つしかありません。
ポイント1、5、6、7、8だけです。
たとえば、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが問題となります。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。
それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
当事務所では、年間700件以上の豊富なご相談経験をもとに、依頼者の方々の状況ごとに問題点を整理し、それぞれの依頼者の方々に最も適切な問題解決の方法をご提案します。
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