養育費の増額は可能でしょうか?
一般的な範囲を超えた医療費は養育費に含まれませんので、相手と協議していくことになります。
<質問>
子どもが事故に遭い、3ヶ月ほど入院して治療することになりました。この子は離婚した夫との子どもで、月にいくらか養育費をいただいているのですが。事故という緊急事態でまとまったお金が必要になりそうです。こういった場合養育費を増額することはできるのでしょうか??出来るとしたらいくらくらいが妥当なのでしょうか?
<回答>
養育費というものは具体的に想定されているものとして、通常の学費であったり、一般的に考えられる範囲内の医療費などが含まれているというふうに考えられています。今回のケースのように緊急事態で高額な医療費が必要になった場合というのは、養育費の中には含まれてはおりません。
ですから、養育費として増額することは難しいというふうに考えられます。
この場合、特別出費、特別な出費があったということですので、特別な出費があったことについてお支払いをお願いできるかどうか相手と協議をしていくことになると思います。
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