交際相手が既婚者だった場合、慰謝料は請求できるのか?
結論から言えば、慰謝料は請求できることもあります。
もう少し具体的にいうと、
「交際相手が既婚者だと知らなかった。交際相手が既婚者だったら交際などしなかった。」ということを証明できた場合、
交際相手との性行為が交際相手によるあなたの性的自由に対する侵害と評価でき、慰謝料請求が認められる場合があります。
ただし、それぞれの状況により裁判での立証が困難なケースもありますし、逆に交際相手の配偶者から不貞行為を理由として慰謝料を請求されるケースもあるので、注意が必要です。
交際相手との関係が不倫関係であり、性行為が不貞行為と評価される場合、そのような関係は保護されません。
つまり、裁判上、不貞関係であると評価されてしまえば、交際相手への慰謝料請求は認められません。
相談者の中には、
「慰謝料を取ることができなくてもいいから、交際相手の奥さんや勤務先に暴露したい」
「離婚させたい、復讐したい」
などとおっしゃる方がいます。しかしながら、そもそも、弁護士は、私的な復讐に協力することはありません。
また、上記のような言動に出たことで交際相手の妻が不倫の事実を知ることとなり、被害者であったはずなのに加害者として逆に訴えられるというリスクもあるのです。
実際の裁判で慰謝料の請求が認められるかどうかは、
・どのようにして交際が始まったのかという経緯
・交際期間の長さ
・肉体関係はどのくらいあるのか
・独身であることを疑わせない証拠はあるのか
など、すべての事情を考慮して判断されることになります。
交際相手が結婚していたことを知らなかったという証明については、何が証拠になり、何が証拠として不十分かという判断は容易ではありません。
例えば、結婚が前提である婚活サイトや結婚相談所において、既婚者が独身と偽っていた場合には、交際相手が結婚していたことを知らなかったということを立証しやすいと考えられます。
しかしながら、いわゆる合コンで出会った場合や出会い系サイトと呼ばれるサイトで知り合った場合、必ずしも、交際相手が結婚していることを知らなかったと立証するのは容易ではないでしょう。
また、交際が終わった時点で、相手が残した私物を捨ててしまったり、相手に送り返したりすることがあるかと思います。
もし、慰謝料を請求するような裁判を考えているのなら、それらが証拠につながることもありますので、そのまま残しておいた方がいいでしょう。
さらに、残しておいた物についても、自分に不利になるかもしれないと考えて勝手に処分したり、なんらかの手を加えたりしてはいけません。
自己判断で証拠を捨てたり隠したり、改ざんしたと裁判で判断されれば、慰謝料が認められないだけでは済まない場合もあります。
メールについても同じです。メールもすべてそのまま残しておいてください。あなたが削除したとしても、交際相手の送信履歴は残っています。また、交際について友人などとやりとりしていたメールも証拠になりますから保存しておいてください。
つまり、「あなたが本当に、交際相手が結婚していたことを知らなかった」のであれば、特別に何もせず、すべてをそのまま残しておけばいいだけなのです。
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