夫の退職金を分与してもらうことはできますか?
退職金は財産分与の対象となりますので、退職金の2分の1をもらうということはもちろんできますが注意点もあります。
<質問>
夫の定年退職を機に離婚を考えています。
長年健康管理など夫に尽くしてきたので退職金を分与して欲しいのですが、可能でしょうか。
<回答>
退職金は財産分与の対象となります。したがって、退職金の2分の1をもらうということは、もちろんできます。
ただし、ここで注意をしてほしいのは、例えば退職年齢よりもずっと前に退職金を財産分与の対象とすることは難しい場合もあるということです。
今回は夫の定年退職を機に離婚を考えているので、確実に退職金をもらうということが言えます。
けれども、例えば30代、あるいは40代前半くらいの場合ですと、退職金をもらえるかどうかわからないという年代のも場合もあります。
例えば、転職してほかの企業に行ってしまう、そういう場合もあり得ますので、退職金が財産分与の対象になるのは、退職金をもらえる蓋然性が極めて高くなった、そういうような年齢からということになります。
したがって、あまり若いときは、夫の退職金を財産分与の対象にはできないということは注意しておいてください。以上です。
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