tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

期間限定キャンペーンバナー
期間限定キャンペーンバナー
FAQ

よくあるご質問

有責配偶者でも親権を獲得することはできるのでしょうか?

不貞をはたらいた側でも親権を獲得することは可能です。

<質問>
自身の不貞行為のため離婚しました。それでも親権は譲れません。不貞を働いた側でも親権は獲得できるのでしょうか。

<回答>
不貞をはたらいた側でも親権を獲得することは可能です。

一般的に、相手方は、不貞をはたらいたような配偶者は親権者としてふさわしくないと主張することは容易に想像されます。
しかし、親権というものは、子どもを育てる際にどのような事情が子どもにとって一番有益かということを総合的に判断して下されるものとなっています。
したがって、仮に不貞をはたらいたとしても、その不貞関係ときっぱりと縁を切っているとか、あるいはきちんとした態度で育児に臨んでいるというか、そういう事情があれば、裁判所のほうでは、不貞をはたらいた配偶者であっても親権者と認めることはあり得ますし、むしろ不貞をはたらくということは、あまり親権には影響しないと考えていいと考えています。以上です。

一覧ページへ戻る

お問い合わせはこちら

ひとりで悩まず、
お気軽にお問い合わせください。

tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休

女性の初回相談60分無料