子どもの親権と監護権を分けるには、どのような手続きが必要でしょうか?
きちんと離婚協議書の中で書いておくということをおすすめします。
<質問>
夫との離婚協議の結果、子どもの親権と監護権をわけることになりました。この場合、 どのような手続をとればよいでしょうか?
<回答>
これは協議離婚の場合を念頭に置かれた設問になっているので、親権と監護権を分けるということになっていますね。
その場合には、きちんと離婚協議書の中で書いておくということをおすすめします。
ただし、例えば調停、あるいは裁判離婚になったような場合には、裁判所側のスタンスとしては、親権者と監護者を分けるという考えはあまり賛成していません。したがって、このような場合はまれなケースであって、ほとんどの場合は親権と監護権を分けることはないと考えていたほうがいいでしょう。
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