働く女性、ちょっと古い言葉でいうと、“キャリアウーマン”の方からのご相談も増えています。
共働き世帯の夫婦が離婚する場合、専業主婦の方の場合とは財産分与が異なってきます。
親権や子どもの養育費、慰謝料などのほか、財産分与など決めなくてはいけないことが、多々あります。
ここでは、夫婦共に収入がある場合に気を付けなくてはいけないことについて説明します。
内閣府が発表した男女共同参画白書平成30年度版によると、共働き家庭が約1188万世帯、専業主婦のいる家庭は約641万世帯。
1980年(昭和55)の調査から、ちょうど西暦2000年くらいを境に、専業主婦世帯が減少しています。
働く女性が財産分与で注意すること
財産分与の考え方は、結婚していた間に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に分けあうことです。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産ですから、二人の預金・貯金や現金などの動産のほか、自家用車やマイホームなどの不動産も含まれます。
共働き夫婦の場合、お互いの収入を合わせて財産を築き上げてきた場合は、その財産が分与の対象となります。収入の多寡や家事への貢献度にもよりますが、基本的に財産の分与割合は2分の1とするケースが大半を占めます。
ですから、専業主婦の方の場合は、財産分与でもらえる資産が多いケースが主でしたが、キャリアウーマン、中にはご主人よりも収入が多い女性の場合は、逆に自分の取り分が少なくなってしまうケースもあります。
離婚の際に調停になり、弁護士や調停委員が財産分与を決める際には、何が財産分与の対象となるのかをリストアップしなくてはいけません。銀行などへの預貯金や手元の現金など目に見え財産、所有している土地建物や自家用車に加え、ローンや借金などについても、細かく洗い出しておくことが必要です。
離婚における財産分与のお悩みは
丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください
丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
離婚における財産分与は、単純なようで複雑であり、弁護士の交渉力次第で結果は大きく変わってきます。
また、当事務所では、単なる法律相談ではなく、「心」と「頭」に満足いただくカウンセリング型相談を実施しております。
ご相談いただいた方々からは
「戦略的なアドバイスで、心強かったです」(50代会社員)
「一筋の光が差してきたような気が致しました。」(50代)
「本当に親身になってくれました」(50代 主婦)
というお声を頂戴しております。(ご相談者様の声はこちら>>)
丸の内ソレイユ法律事務所では、代表弁護士の中里妃沙子をはじめ、弊所に所属する弁護士全員が離婚や男女問題に関する相談に精通しております。
女性のお客様は初回60分無料ですので、離婚をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせ下さい。
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます