丸の内ソレイユ法律事務所では、年間700件超の離婚相談をお受けしております。
経験から導かれたノウハウと、限界を定めずにご相談者に尽くす姿勢で、多くの方に支持していただいております。
当事務所では、不貞慰謝料案件とも密接に関連する離婚相談を、年間700件以上お受けしております。
離婚でお悩みのご相談者の方が、笑顔を取り戻して、明るい気持ちでお帰りになっていただくことが私たちの喜びです。
当事務所の弁護士は、テレビ・雑誌など、離婚問題の専門家として、多数のメディアから取材を受けてきた実績があります。また、複数の書籍の出版を行い、精力的に情報発信をしています。
当事務所には、男性弁護士と女性弁護士が複数在籍しておりますので、ご相談者のご希望に合わせてお選びいただくことができます。ご相談者に対する親身な対応も、当事務所の特長の一つです。
事務所を訪れた女性Aさん。独身だと聞いていた交際相手の男性の妻から、ある日突然、慰謝料500万円請求の訴訟を起こされました。事実関係をきくと、Aさんは、その男性が独身だと聞いており、もしも既婚者ならば付き合わなかったと主張、「自らも男性に騙されていたため、被害者ではないか」と慰謝料の支払いを拒否していました。
事務所としては、まず、500万円の支払いが法外であることを主張、また、交際のきっかけである「当初は既婚者であったことを知らなかった」という点について、裁判所からも認められました。しかしながら、既婚であることがわかってからも男性との関係が終わっていなかったため、慰謝料150万円の支払いとなりました。
相談にいらしたのは、女性Bさん。Bさんは同じ職場の年上男性と親しくなり、父親と娘のような関係で、さまざまな相談事にのってもらっていました。男性に家族があることは知っていましたが、「妻との関係は既に破綻している。」という男性の悩みにも応じ、お互い、プラトニックな関係を続けていました。そんなときに、突然妻側から不貞慰謝料の請求550万円がなされました。
事務所としては、550万円の慰謝料が相場観から言って高額すぎることなどを主張、粘り強く相手方とも交渉を続けた結果、和解が成立しました。ただし、その後Bさんと男性の関係は終わることがなかったため、慰謝料180万円を支払いました。
Cさんは、自分の勤務先の上司と10年以上にわたり、不貞関係を続けていました。しかし、既に関係を終了した後に不貞相手の妻から1000万円の慰謝料を請求されたことから、時効であるとのことで事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、既に時効が過ぎていること、また、請求した妻が、長年の不貞関係をずっと知っていたことなどから訴訟の準備を進めていましたが、ご依頼者は「訴訟にして大ごとにはしたくない」との意志でした。そこで、解決金として150万円を提示したところ、合意となりました。
Dさんは、奥様との離婚調停中、不貞行為があったとして、不貞慰謝料の請求をされました。
当事務所ではその事実はないとして反論。離婚調停中に不貞の相手である方と同居していたものの、婚姻関係が破綻している時期として、慰謝料を支払わないことでまとまりました。離婚の調停については、和解が成立しました。
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。
スタッフから簡単にご相談内容の確認と、日程の調整をさせていただきます。丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。
面談にて弁護士が親身になってお話をお伺いいたします。ただお悩みを聞くだけでなく、ご相談者の方に元気になっていただき、次の一歩を踏み出すためのサポートをするのが当事務所の相談の特徴です。
お一人で悩まずに、まずは一度弁護士にご相談ください。
実際にご依頼をいただく場合には、弁護士から解決までの道筋を提示させていただきます。ご相談者の皆様に分かりやすく、丁寧にお伝えしますので、ご安心ください。
費用についても明確にお伝えさせていただきます。
Q1.弁護士に相談・依頼したら、高額な費用がかかりますか?
当事務所の場合、不貞慰謝料については、請求・被請求側の双方について、初回相談1時間が無料です。着手金は20万円からですが、その他の費用につきましては、当事務所費用の欄をご覧ください。
Q2.相手から慰謝料請求を再度されることはないですか?
通常、当事者間で不貞慰謝料の支払い条件について合意ができた場合、合意書(示談書と呼ぶ場合もあります)を作成します。この、合意書の中に「清算条項」が盛り込まれますので、原則として示談で定めた条件以外に金銭の追加請求はできなくなります。
ただし、合意後に同じ相手と不貞行為を続けると、「あらたな不貞行為」として、再度慰謝料請求をされることがありますので、注意が必要です。
Q3.家族や職場にバラされることはないですか?
不倫をした相手、もしくはその配偶者が、「慰謝料を払わないなら、会社にばらすぞ」と脅すなどの行き過ぎた行為をした場合は、名誉毀損や脅迫などの違法行為にもあたります。また、合意後においては、合意書の中に「口外禁止条項」が盛り込まれ、不貞の事実や合意書の内容を口外することが禁止されます。
Q4.浮気相手の配偶者が弁護士を立て、慰謝料請求をしてきましたがどうすればよいですか?
突然の弁護士からの手紙、かなり驚かれたことと思います。まず、慰謝料を請求されたときに、一刻も早くその問題を片付けようと、合意書にサインをすることはやめてください。
多くの場合、慰謝料の相場よりも高い金額を請求してきます。したがって交渉によって(場合によっては裁判になることもありますが)請求額以下の金額で合意することができるケースが大半です。まずは、弁護士にご相談されることをおすすめします。
今日からは、一人で思い悩む必要はありません。どうぞお気軽に、当事務所にご相談下さい。
丸の内ソレイユ法律事務所は、ご相談者の笑顔を引き出し、最適な解決方法をご提案します。
丸の内ソレイユ法律事務所では、ご相談者の皆様にとって最も不安な最初のご相談の際、
ご相談者の「心」と「頭」の双方にご満足いただけるご相談を目指しています。
男女の問題は、単なる法律の知識だけで最良の解決を導くことはできません。
ご相談者のお話を丁寧に聞き、不安を取り除き、「心」の満足を得ていただくことが必要です。
しかし、丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士は、単なる「心理カウンセラー」「離婚カウンセラー」ではありません。
法的な裏づけのある解決を目指さなければ、ご相談者に真の満足をご提供することはできません。
すなわち、ご相談者の「頭」も満足していただく必要があるのです。
このように、ご相談者の「心」と「頭」の双方の満足を目指す事務所は、当事務所以外にはないと自負しています。
さらに、丸の内ソレイユ法律事務所の特長は、
ご相談者お一人お一人に、これから何をすべきなのか、最善の解決を導くためにはどうすればいいのか、
最適な戦略まで立てることができることです。その結果、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談にいらした多くの方から、
「気持が明るくなった」「これから何をすべきか明確になった」というアンケートの回答をいただくなど、
高い評価をいただいています。
代表弁護士 中里 妃沙子