目次
調停離婚とは
夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、離婚の意思は双方があるものの、財産分与や子供の親権などの離婚条件を話し合いでまとめることができない場合、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。
調停委員を交えた離婚の話し合い
調停離婚の際に話し合いに入るのが、調停委員です。調停委員は、裁判所から選任された一般の有識者で、調停を円滑に進めるために、第三者、中立な立場から夫婦の問題解決へ向けたアドバイスをしてくれます。
協議離婚との違い
一番の違いは、当事者同士が直接対話しなくてもいいことです。協議離婚は夫婦の直接対話が必要ですのでお互い感情的になってしまったり、なかなか妥協点・着地点を見つけづらいのですが、調停では第三者である調停委員が間に入ります。
調停離婚のメリット
調停離婚では、調停委員が間に入り、お互いの意見を聞き取るスタイルですので、直接対話をせずに済みます。話し合いの最中に感情的になってしまうより、より冷静な協議が期待出来るようになります。
第三者を交えることで話し合いがスムーズに進む
調停離婚には、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれます。相手と直接顔を合わせずに済むので冷静に自分の思いを伝えられます。
夫と顔を合わせずに話し合いができる
調停当日は申立人待合室、相手方待合室と別室での待機となります。調停委員からも別々のタイミングで呼び出されるので、相手方と顔を合わせてしまい、気まずい思いをするのではないかという心配はありません。
離婚調停を申立てるべきタイミング
話し合いにならない、できない
離婚の話合いが全くできない、話し合いが平行線のままだったり、夫のDVやモラハラが激しく、夫婦で離婚に向けた話し合い進まない時は協議離婚することはできません。その場合は離婚調停を申し立てることになります。
条件の折り合いがつかない
調停では離婚だけでなく、財産分与や慰謝料、養育費などのお金の問題や、お子さんがいる場合は子どもの親権などの問題まで話し合いをします。当事者間の協議でこうした条件の折り合いがつかない場合は、調停を申し立てることになります。
調停離婚の進め方
夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。 離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
家庭裁判所へ離婚調停を申立て
夫婦どちらか一方のみで、全国の家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」(裁判所に備え付けられており、裁判所のHPでも公開されています)にて書面で行うか、口頭で申し立てます。簡単に記載できるものですが、親権者や養育費・財産分与などの記入欄があるため、専門家に事前に相談しておく方がいいでしょう。
離婚調停の申立てに必要な費用と書類
呼び出し状が届く
申立てが受理されると、平均1~2週間後に家庭裁判所から1回目の調停期日が記載された呼び出し上が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請を提出する必要があります。
第1回調停期日
1回目の調停では、調停委員から当事者双方を同席させて調停の意味や手続きについて説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞きます。夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すため、一回にかかる調停は2時間程度です。
調停に持っていくもの
離婚調停は、夫婦の交渉の場所でもあります。自分が書いて裁判所に出した書類はいつでも読み返せるように、「申立書」のコピー、メモ書きなどを持って行きましょう。離婚調停の呼び出し状、次回の調停日を決めることになるのでスケジュール帳なども持っていきましょう。
調停にのぞむ時のポイント
調停には必ず当事者本人が出頭しなければいけません。代理人の弁護士も出頭できますが原則は本人弁護士が同時に出頭する必要があります。やむを得ない事情がない限りは必ず出頭するようにしてください。
数回に渡っての調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月感覚で行われ、通常半年程度で終了することが多いです。調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、代理人のみの出頭は認められません。
離婚成立/調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。
離婚届の提出
離婚届は、申し立てた側が、調停調書作成日を含めて10日以内に申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。その際、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えます。調停離婚の場合、申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出できます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。
調停離婚で有利に進めるポイント
自分の主張を整理しておく
離婚したい理由、そして離婚の条件について、自分の主張を簡潔にメモしておきましょう。なぜそのように思うのかの理由を、簡潔かつ分かりやすく説明できるように、主張を整理しておきます。
離婚の原因となる証拠を集めておく
離婚に至るまでの過程や理由をメモしておきましょう。その際、夫のDVや不貞など、客観的な証拠があればそれらを集めておきましょう。
弁護士に相談しておく
調停はもちろん当事者本人だけでも進められますが、必要な書類・証拠などを準備することで手続きや調停委員との話し合いを円滑に行い、自分の主張を明確に伝えることが可能になります。「あの主張をすればよかった」などと後悔しないためにも、あらかじめ弁護士などの専門家に相談してみるのもいいでしょう。
もし不成立になってしまったら
審判離婚
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。詳しくは「審判離婚」のページをご覧ください。
裁判離婚
協議、調停を経ても離婚が成立しない場合は、裁判によって離婚を目指すことになります。裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「離婚原因」があることが必要です。詳しくは「裁判離婚」のページをご覧ください。
弁護士に相談
日本の離婚の約90パーセントが協議離婚、残りの9パーセントが調停離婚といわれています(残り1パーセントが裁判)。調停が不成立になってしまった場合も、悩まずに専門家である弁護士にご相談下さい。
調停離婚における弁護士の必要性
裁判ではなく、裁判所において第三者(調停委員)を介して相手方と話し合うという位置づけのものです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合には離婚は成立しません。専門家である弁護士が、調停不成立とならないように、最善のサポート、アドバイスをさせていただきます。
よくあるご質問
調停離婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ
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