目次
国際離婚における子どもの問題
国際離婚では、相手が子どもを連れて母国に行ってしまったというようなケースが良くあり、親権と養育費が特に大きな問題となります。本項では、国際離婚をする場合の子どもの問題について解説します。
国際離婚では、日本の裁判所、日本の法律で手続きを進めることが出来るとは限りません。相手が日本にいる場合は、日本の裁判所で進めることが出来ますが、相手が外国にいる場合は、その国の裁判所が管轄することとなります。
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます。離婚の子供に関する解説ページはこちら。
親権
国際離婚において親権を決める際には、まずどの国の法律が適用されるのかを確認する必要があります。
どこの国の法律が適用されるかは、子の国籍によって異なります
国際結婚の場合、子の親権がどうなるかは、基本的にはその子の国籍によって異なります。
「法の適用に関する通則法」32条が適用されます。その順番は、
- 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法
- 父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法、
- その他の場合には子の常居所地法による
とされています。
ところで、子どもの本国法は、「法の適用に関する通則法38条」により、重国籍のいずれかが日本国籍であれば、日本法がその子の本国法となります。
したがって、夫婦のうちどちらかが日本人の場合には、日本法が子の本国法となり、離婚に際しては、第一に日本法が準拠法となります。
日本は単独親権ですが、国によっては共同親権のところもあります。ここでは、いくつかの国を例に挙げてご説明します。
中国の場合
中国では、裁判のみならず協議での離婚も認められています。離婚後も、子は父または母のいずれに直接養育されるかを問わず、依然として父母双方の子であると定められています。また、離婚後、父母は子に対し依然として扶養及び教育の権利と義務を有するとされています。中国法には「親権」という用語が用いられておらず、共同親権や単独親権という概念はありませんが、考え方としては、離婚後も共同親権と解することができます。
アメリカの場合
アメリカでは、そもそも協議による離婚が認められておらず、離婚後の親権者も含めて裁判で決められることになります。また、アメリカでは、州によって適用される法律が変わります。そして、多くの州法が、離婚後も父母の双方が子の親権を持つ共同親権を認めています。
韓国の場合
韓国では、協議離婚の際には、父母の協議によって親権者を定めることになります。裁判離婚の場合は、裁判所が職権で親権者を決定します。また、韓国法上は、夫婦のいずれか一方を親権者と定めなければならないとは規定されておらず、離婚後も父母が共同親権者であることが認められています。過去の判例で、離婚後の父母を共同親権者、母を養育者と指定することも認められています。
養育費
国際離婚でも養育費を受け取ることが出来ます。ただし、国際離婚の場合には、子どもが住んでいる国の法律が適用されることとなります。
「扶養義務の準拠法に関する法律」2条によると、
- 扶養権利者の常居所地法
- 扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって定める。
- 上記によって扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によって定める。とされています。
したがって、子どもが日本に住んでいる場合には、準拠法は日本法になります。
養育費などお金に関する問題は通常の離婚と異なる部分が大きいため、詳しくは「国際離婚とお金」のページをご覧ください。
親権を獲得するためのポイント
単独親権を獲得したいなら、日本法が適用できないか検討する
日本では、離婚後の子の親権者は、父または母のいずれか一方に定める単独親権が原則ですが、諸外国では必ずしもそうではなく、共同親権が認められている国も多いです。そのため、あなたがもし単独親権を獲得したいなら、親権について日本法が適用されるかどうかを検討する必要があります。
これまで日本で子を養育してきた実績や養育環境が大切
日本法によって離婚後の親権者を判断する場合、これまでの養育実績や子の養育環境、離婚後の子の養育環境や父母の養育方針などが考慮されます。そのため、これまであなたが主として、子を日本で養育してきたような場合には、離婚後も単独親権者として認められる可能性があります。
ハーグ条約に注意!
国際離婚する際には、いわゆる「ハーグ条約」に注意する必要があります。ハーグ条約では、16歳未満の子を常居所地から国外に連れ出した場合、監護権を侵害された親が子を返還するよう申し立てることが認められています。日本もハーグ条約の締約国ですから、国際離婚する際には、この条約の内容も踏まえて手続を進める必要があります。
詳しくは、「ハーグ条約」のページをご覧ください。
国際離婚における子どもの問題にお悩みの方は丸の内ソレイユへ
開業から離婚問題の解決に注力し、年間700件以上の離婚相談に対応する
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます