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30代の離婚問題

Divorce

30代で離婚するかどうか
お悩みの方へ

女性にとって離婚後の生活や子どもをつくることを考えると、30代は離婚を検討する重要なタイミングと言えます。
仕事や今後の人生設計等について考えた際に、パートナーとの生活に疑問やストレスを感じてしまう方も少なくはありません。
30代の内にご自身の考えを尊重するための選択肢として離婚を検討されてみてはいかがでしょう。

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Reason

30代で多い離婚の理由

経済的自立でパートナーを不要と感じる

30代で離婚する家庭の特徴として、夫婦で共働きをしているということがあります。
夫婦共にキャリア志向であったり、仕事が忙しく夫婦で一緒に生活する時間を取ることが難しくなっている家庭では離婚を決意されるケースが多いです。
夫婦共に仕事が忙しく、離婚について話し合う時間が取れない場合、弁護士に相談した方がより早く的確に離婚を成立させることができます。

子どもができない

共働き夫婦に離婚が多い事にも通じますが、結婚してもなかなか子どもができない夫婦も少なくありません。
30代半ばを過ぎての妊娠の難しさや出産に伴うリスクなどから、子どもがいない/持たない夫婦の方もおられるかと思います。
子どもがいない夫婦にとって2人で過ごす時間が長く続きすぎることが原因で夫婦生活のマンネリ化やパートナーへの不満を募らせることで、離婚を考えるようになります。

地方への転勤や海外赴任がきっかけ

働き盛りの30代では、サラリーマンの多くが地方への転勤や、海外に支店を構える企業が増えていることで海外赴任を経験することになります。
慣れた地域での生活・仕事の継続などを考えると、見知らぬ土地での生活が必要になったことがきっかけとなり夫婦のすれ違いが起きてしまいます。
また、転勤先についていったものの引越し先での生活や人間関係に慣れず、ストレスが溜まることから離婚を決意されるようです。

自分の幸せを取り戻すためには、
「覚悟」して「行動」できるかが
重要です。

ここまでで見てきた30代に多い離婚事由のように、離婚についてお悩みの方でも実際に離婚を決意できる方はそう多くはないでしょう。
しかし、パートナーへの不満や現状に対するストレスが溜まった状態を解消し、ご自身にとっての幸せな生活を実現するためには、離婚の実現に向けて一歩を踏み出すことが必要です。
そんな方々に向け、当事務所の弁護士は法的な側面から離婚に必要なサポートをさせていただきます。

Voice

ご相談者様の声

きめ細かなフォローで心強く思いました

30代 / 女性 / 子どもなし / 会社員

きめ細かなフォローで心強く思いました

最初にご相談に伺ってから1年半。先日の調停で離婚が無事成立しました。これもすべて、先生方の助言、調停の出席まで、細かなフォローがあったおかげです。別居を始めるときには、かなり勇気がいったのですが、そんな私の心配にも温かく対応してくださいました。有難うございました。

本当にお世話になりました。

30代 / 女性

本当にお世話になりました。

この度は、いろいろとよくしていただき、本当にありがとうございました。もしまた困ったことがあったらご相談させてください。この事務所にお願いして、本当によかったです。助かりました。

頭の中の整理ができました。

30代 / 女性 / 子どもあり(7歳)/ パート

頭の中の整理ができました。

不安でいっぱいだった自分と子供との生活。最初は話しやすそうだと思い、女性弁護士の多い丸の内ソレイユ法律事務所にお世話になりました。お話をした結果、頭の中の整理ができました。本当にありがとうございました。

ご相談者様の声 一覧

Attention

30代で離婚するなら
注意した方がいいこと

お金のこと

貯金について

財産分与の対象になりますので、夫の収入を把握し、貯金額を把握しましょう。
夫が家計を管理している場合、給与明細を見たことのない方もいるようですので、知らない銀行口座、貯金が無いか調査が必要です。
一般的に30代は貯金が少ないことが多いので、婚姻費用の請求や子供のことに注力することがポイントです。

家・車について

30代はまだローンを組んで間もないのことが多いので、夫名義のローン残高がある家や車(オーバーローンの場合)は財産分与がありません。
しかし、婚姻後に形成された共有資産は財産分与の対象となるため、相手方の把握していない隠し財産が無いか調査が必要です。

保険について

離婚の際には生命保険を解約します。中途解約の場合、「解約返戻金」が支払われますので、相手任せにはせずいくら払い戻しを受けるのか確認しましょう。
しかし、30代の場合は一般的にあまり高額な保険を契約しない傾向にありますのであまり気にする必要は無いでしょう。

年金について

年金分割制度とは、将来夫が受け取る年金額の分割ではなく、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の保険料納付記録を分割する制度になります。相手方が分割に応じない場合でも審判の申立をすれば2分の1のの審判がなされます。30代の場合、年金の積立額も多くない傾向にありますのであまり気にする必要は無いでしょう。

子どものこと

親権・監護権について

裁判所が親権者を決めるポイントは、同居時にどれだけ子供の面倒を見ていたかになりますので、別居する前に主に子供の面倒を見ていたという状況を作ることがポイントです。
近年では女性よりも男性が積極的に育児に参加するケースも見られますので、女性が必ずしも親権を得やすいとは限らないということに注意しましょう。

養育費について

養育費は「算定表」を基準にして計算されますので、まず相手の年収を知り、いくらもらえるのか把握しましょう。
さらに養育費を増額してもらうためには「面会交流」を積極的に行うことがポイントとなります。相手が希望する面会交流を拒否すると養育費の支払いが滞ったり、減額要求をされたりとトラブルの原因となります。

私たちと一緒に明るい未来への一歩を踏み出しましょう

私たちと一緒に
明るい
未来への一歩を
踏み出しましょう

ご相談者様にとって最も不安な最初のご相談の際「心」と「頭」の両面にご満足いただけるようなご相談を目指しています。
離婚は単なる法律の知識だけで最良の解決を導くことはできません。ご相談者様のお話を丁寧に聞き、不安を取り除き「心」の満足を得ていただくことが必要です。しかし、丸の内ソレイユの弁護士は単なる「心理カウンセラー」「離婚カウンセラー」ではありません。法的な裏づけのある解決を目指さなければ、ご相談者様に真の満足をご提供することはできません。すなわち、ご相談者の「頭」も満足していただく必要があるのです。ご相談者様の「心」と「頭」両面の満足を目指す事務所は丸の内ソレイユ以外にはないと自負しています。

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