婚前契約(プリナップ)とは
日本でも、近年メディアで取り上げられ始めましたが、その内容は人によってさまざまです。主に盛り込まれているのは、結婚後の夫婦の役割分担やお金、子育て、親族との関係などについてです。結婚を控えて、愛情で盛り上がっている時期に、「離婚後」について話し合うケースはまれでしょうし、実際に「結婚したらこうしよう」という約束を取り交わしたとしても、口約束であることが多いのが現状です。 夫婦間で交わした契約は原則として、どちらか片方の意思で取り消すことができます(民法754条)。
このため、「約束事」の法的拘束力を維持するためのものが婚前契約です。では、実務的にはどのような取り決めを行うことが多いのでしょうか? 婚前契約に盛り込まれる内容 婚前契約では、婚姻後の「家事について」「子育ての方針」、離婚する場合の「財産について」など多岐にわたる事項を取り決めることができます。 婚姻時は「今は離婚のことなんて考える必要はない。その時が来たら考えよう」と考えているかもしれませんが、いざ離婚するという時には夫婦関係はほぼ悪化している状態なため、特に「財産分与」の取扱いを決めることが大事です。特に、不動産に関しては評価額が大きくなりますので、婚前契約に盛り込まれることが多いようです。
財産以外にも、日常生活について明文化
財産分野以外の契約では、日常生活、主に家事に関する事項や実家・親族との付き合い方、子育ての方針など、これまで明文化されることのなかったことについて、二人で話し合って、自由に取り決めをすることができます。もちろん、社会通念や公序良俗に反する契約は無効です。 契約書作成の期間と手続き 契約書をつくるためには、その種類、内容にもよりますが、比較的簡素な内容であれば、1日で完成させることも可能です。しかし、弁護士や専門家に相談しながら進める場合には、双方が納得するまで話し合ったり、文言を詰めたりする必要があるため、相当の時間がかかることが予想されます。入籍の半年前には作成し始めているケースもあります。
なお、その契約書を公正証書にするには、手続きに1~2週間程度が必要となります。 当事務所では、こうした婚前契約の契約書作成や、婚前契約に関する問題に対してもご相談にのっております。ご結婚を前に、お悩み・ご心配がおありでしたら、お気軽に御連絡ください
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